○蔵王町国民健康保険蔵王病院経営改革検討専門部会設置要綱

令和2年4月17日

要綱第20号

(設置)

第1条 蔵王町国民健康保険蔵王病院の経営のあり方や組織の改変等について、多様な観点から調査及び検討を行い、町長へ提言し、協議することを目的として、蔵王町国民健康保険蔵王病院運営委員会(以下「委員会」という。)内に蔵王町国民健康保険蔵王病院経営改革検討専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 病院の経営に関する事項

(2) 病院運営のあり方等に関する事項

(3) 組織改変等に関する事項

(4) 施設の整備及び運営手法等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、病院の経営、運営に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 部会は、委員会委員及び5人以内の専門部員をもって組織する。

2 専門部員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 町内医療団体代表者

(3) 学識経験者

(4) 病院が所在する地区の行政区長

(5) その他町長が必要と認める者

(部員の任期)

第4条 部会の部員(以下「部員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部員が欠けた場合の補欠部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部長等)

第5条 部会に専門部長(以下「部長」という。)及び副部長各1人を置く。

2 部長は、委員会会長を充て、副部長は部員のうちから部長が指名する。

3 部長は、部会を代表し、会務を総理する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 部長は、必要に応じて部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第7条 町長は、本町の職員である者を除き、会議に出席した部員(代理出席者を含む。)又は前条第4項による求めに応じ出席した者に対し、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(守秘義務)

第8条 部員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 部会に関する庶務は、蔵王町国民健康保険蔵王病院において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、部長が部会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町国民健康保険蔵王病院経営改革検討専門部会設置要綱

令和2年4月17日 要綱第20号

(令和2年4月17日施行)