○蔵王町シルバー人材センター準備室設置規則

令和2年3月31日

規則第22号

(設置)

第1条 高齢者が豊富な人生経験や技術を活かしながら健康維持し生きがいを持つとともに就業機会を確保することを目的としたシルバー人材センター設置の準備等を行うため、保健福祉課内にシルバー人材センター準備室(以下「準備室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 準備室に次の職員を置く。

(1) 室長 1名

(2) 係員 若干名

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) シルバー人材センター準備委員会に関する事務

(2) シルバー人材センター設置等に関する事務

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、保健福祉課長を補佐する。

(2) 係員 上司の命を受け、準備室の事務を処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(蔵王町行政組織規則の一部改正)

2 蔵王町行政組織規則(平成6年蔵王町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

蔵王町シルバー人材センター準備室設置規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号