○蔵王町農業災害対策資金利子補給金交付要綱
令和2年3月30日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 蔵王町は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災(以下「災害」という。)により被害を受けた農林業者の営農意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては宮城県が定める農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱、農業災害対策資金事務取扱要領及び農業災害対策資金事務電算処理要領(以下「県電算処理要領」という。)並びに補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(資金の種類)
第2条 この要綱において農業災害対策資金とは、農林業経営の再建に必要な資金をいう。
(災害の指定)
第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害で、知事が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。
(1) 農林業被害見込額が概ね3億円以上となった災害等
(2) その他、知事が特に必要と認めた場合
(融資機関)
第4条 この要綱において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 銀行その他の金融機関
(貸付対象者)
第5条 この要綱において「農林業者」とは、災害により被害を受けた個人及び団体等で、災害により農作物、特用林産物、樹苗、木材、農林業機械、農林業施設、その他農林業の用に供するもの(果樹、家畜、資材等)に関する被害額が平年の農林業所得の2割以上(団体にあっては平年の当期利益の2割以上)となる被害を受け、農林業経営の維持が困難となるものをいう。
(貸付対象経費)
第6条 農業災害対策資金の貸付対象となる経費は、農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。
(貸付条件)
第7条 融資機関が農林業者に貸し付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。
ア 600万円(農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円)
イ 被害額の合計額(市町村認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額
(2) 償還期限は5年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。
(3) 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度知事が定める。
(利子補給の契約)
第8条 利子補給は、蔵王町と融資機関との間で締結する農業災害対策資金利子補給契約によって行うものとする。
3 町長は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は契約を締結するものとする。
(利子補給金の交付)
第9条 農業災害対策資金につき融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
2 利子補給金は、規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。
(利子補給の期間)
第10条 農業災害対策資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸付けた日から7年以内とする。
(利子補給金の額)
第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に災害の都度知事が定める率(県が市町村に対して行う利子補給補助率。)を乗じて得た金額の合計額とする。
(1) 利子補給金交付額一覧表(県電算処理要領様式第12号)
(2) 利子補給金算出明細書(県電算処理要領様式第13号)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年11月20日から適用する。
2 この要綱は、各年度において当該利子補給金に係る予算が成立した場合、該当利子補給金に適用する。
附則(令和3年要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町農業災害対策資金利子補給金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。