○蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金交付要綱
令和2年3月19日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第19号により被害を受けた農林業者に対し、農林産物の生産に必要な圃場及び施設の復旧並びに被害施設の撤去等を支援するため、令和元年8月以降の前線に伴う大雨及び台風対応産地緊急支援事業要綱(令和元年10月31日付け元生産第1102号、元政統第1113号。農林水産省生産局長、農林水産省政策統括官通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、令和元年台風第19号により農産物の生産に必要な圃場及び施設等が被害を受けた農林業者又は法人(以下「農業者等」という。)であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する農業者等とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。ただし、経費の配分の変更において事業費又は事業量の2割を超えない場合は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金事業中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(状況報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、その補助事業を完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、蔵王町持続的生産強化対策(産地緊急支援対策)補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年11月20日から適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
国 | ||
稲わら等撤去事業 | 水田等に堆積した稲わらの撤去に要する経費 | 1m3あたり5,000円 |