○蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金交付要綱

令和2年3月19日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械等の導入等を支援するため、予算の範囲内において蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に掲げる者とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる事業及び経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額及び上限額は、別表第3に掲げる額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金の交付の申請は、蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出するものとする。

(1) 事業に係る見積書又は領収書の写し

(2) 被災証明書の写し

(3) 町税等の滞納がないことを確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、交付申請書を提出するに当たって、補助対象経費に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助対象経費に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定通知)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付指令書によるものとする。

(計画変更の申請)

第7条 補助対象者は、補助対象事業を変更し、又はこれに係る経費の配分を変更しようとする場合は、速やかに蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金変更承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(計画中止等の申請)

第8条 補助対象者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(着工)

第9条 補助対象事業の着工は、原則として規則第4条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)交付決定前着工届(様式第4号。以下「交付決定前着工届」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着工するものとする。

3 補助対象者は、補助対象事業に着工したときは、速やかに蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、交付決定前着工届を提出している場合は、この限りでない。

(竣工)

第10条 補助対象者は、補助対象事業が竣工した場合には、速やかに蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)竣工届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了した日の翌日から起算して14日以内に町長に提出するものとする。

(1) 事業に係る領収書の写し

(2) 復旧した施設又は機械の写真(施設の撤去のみの場合は、撤去後の写真)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、実績報告書を提出するに当たり、補助対象経費に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助対象経費に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、補助対象経費に係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条の規定による補助金の額の確定は、蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金交付額確定通知書(様式第9号)によるものとする。

(概算払)

第13条 補助金は、規則第15条の規定による概算払により交付することができる。

2 概算払を受けようとするときは、蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金概算払請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 概算払を受けた場合においては、事業終了後に速やかに精算するものとする。

(財産の管理)

第14条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産は、財産管理台帳により管理しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助対象者がこの要綱に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 補助対象者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年11月20日から適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

3 令和元年台風第19号に関する事業にあっては、実施要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に定める被災農業者支援計画の承認前に着工したものについて第9条第3項ただし書に規定する交付決定前着工届の提出は不要とする。

4 令和元年台風第19号に関する事業にあっては、別表2を次の通り読み替える。

事業名

補助対象事業及び経費

被災農業者支援事業

1 助成の対象となる事業内容は、助成対象者が自らの経営のために行う次に掲げるものとする。

(1) 農産物の生産に必要な施設、生産した農産物の加工に必要な施設又は附帯施設の気象災害等による農業被害前の同程度の施設の取得又は修繕

(2) 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前の同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は修繕

(4) 農業用ハウス及び果樹棚等に流入した土砂の除去(農地災害復旧事業の対象とならない土砂を除去する場合に限る。)

(5) (1)及び(3)の取得を共同で行う取組(原型復旧を超える内容を含む。ただし、園芸施設共済対象施設を除く。)

(6) 被災した農産物の生産に必要な施設及び生産した農産物の加工に必要な施設の撤去

5 令和元年台風第19号に関する事業にあっては、別表3を次の通り読み替える。

事業名

補助金の額

補助金の上限額

被災農業者支援事業

1 別表1(1)から(4)及び(5)に掲げる事業にあっては、補助対象経費の9/10以内の額

2 別表1(6)に掲げる事業にあっては、経営局長通知に掲げる被災農業用施設の種類ごとに定められた単価表に被災農業用施設の面積を乗じて得た額又は補助対象経費のいずれか低い額の9/10以内の額

なし

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

補助対象者

被災農業者支援事業

下記のいずれにも該当する者

(1) 災害により被災した農業用ハウス、畜舎その他農業用施設又は農業用機械を有する者

(2) 町内に住所を有する農業者又は町内に所在する農業生産団体

(3) 農業経営を継続しようとする者

別表第2(第3条関係)

事業名

補助対象事業及び経費

被災農業者支援事業

1 助成の対象となる事業内容は、助成対象者が自らの経営のために行う次に掲げるものであって、別途経営局長が対象となる気象災害等ごとに定める内容に沿ったものとする。

(1) 農産物の生産に必要な施設の修繕又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得

(2) 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) (1)と一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備

(4) 農産物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の気象災害等による農業被害前と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得

2 1の(1)から(4)までの事業内容は個々の事業内容ごとに次に掲げる基準を満たすほか、本事業に要する経費についてプロジェクト融資を受けているものとする。

(1) 個々の事業内容について、事業実施年度内に完了する取組であること。

(2) 本事業以外の国の補助事業の対象として実施するものでないこと。

(3) 園芸施設共済の引受対象となる施設を修繕又は取得(以下「復旧」という。)する場合にあっては、当該施設について、再度の気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等がなされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等することとし、また、当該施設の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。

(4) 農業用機械の取得にあっては、地域において農業経営の改善を図るための取組に係る目標を設定していること。

3 プロジェクト融資の対象となる資金は、次に掲げる機関が貸付けを行う資金とする。

(1) 農業協同組合

(2) 農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 株式会社日本政策金融公庫

(5) 沖縄振興開発金融公庫

(6) 独立行政法人奄美群島振興開発基金

(7) 銀行

(8) 信用金庫

(9) 信用協同組合

別表第3(第4条関係)

事業名

補助金の額

補助金の上限額

被災農業者支援事業

補助対象経費の3/10以内の額

なし

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蔵王町強い農業・担い手づくり総合支援事業(地域担い手育成支援タイプ)費補助金交付要綱

令和2年3月19日 要綱第13号

(令和4年9月6日施行)