○蔵王町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月19日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 前項に規定する選考に当たっては、公募を行うこととする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、公募によらないことができる。

(1) 前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者を引き続き当該任用されていた職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、勤務成績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合

(2) 職務の性質等から、公募により難いと任命権者が認める場合

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 会計年度任用職員の任期がその採用の日の属する会計年度の末日前に満了する場合において、業務の執行上必要と認めるときは、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。この場合における更新の実施については、任期満了時の業務の量及び進捗状況並びに当該会計年度任用職員の勤務実績及び能力等により判断するものとする。

(任用手続)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員の任用に際しては、その者に対して任期、給与、勤務時間その他の勤務条件を明示した勤務条件通知書を交付しなければならない。

2 任命権者は、勤務条件を変更する場合には、勤務条件通知書により通知するものとする。

(条件付採用期間)

第5条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は正式なものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第6条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(服務及び懲戒)

第7条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、常勤職員の例による。ただし、営利企業等への従事制限は、法22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員については、対象外とする。

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、任期が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任期満了前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(蔵王町臨時職員の雇用等に関する取扱い要綱の廃止)

3 蔵王町臨時職員の雇用等に関する取扱い要綱(平成6年蔵王町要綱第3号)は、廃止する。

(令和5年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月19日 要綱第12号

(令和5年9月6日施行)