○蔵王町私道内下水管布設要綱
令和2年3月19日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の公共下水道処理区域内において、下水管が布設されていない私道(登記上の地目が公衆用道路でない道路を含む。以下同じ。)に下水管を布設することにより、水洗化の普及促進と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(布設対象私道)
第2条 この要綱において、下水管の布設対象となる私道は、次の各号に掲げる要件を備えている私道とする。
(1) 現に運行の用に供されていること。
(2) 私道の一端が、公共下水道の布設されている公道に接続していること。
(3) 私道の幅員が1.8メートル以上で支障なく下水道工事ができるものであること。
(4) 下水管を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては、1戸とみなす。
(5) 下水管布設工事完了後6月以内に全家屋で水洗化する確約が得られていること。
(6) 私道の所有者その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有者等」という。)全員が下水管布設及び維持管理上支障となる制限を加えない旨の承諾をしていること。
(7) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号に規定する要件を新たな権利者に引き継がれることを承諾していること。
(8) 下水管布設希望者及び私道所有者等が下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(9) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要とする要件を備えていること。
(1) 下水管布設申請者名簿(様式第2号)
(2) 私道位置図及び申請人家屋見取図(様式第3号)
(3) 土地使用承諾書(様式第4号)
(4) 土地登記全部事項証明書
(5) 公図の写し
(6) その他管理者が必要と認める書類
(工事及び工事費)
第4条 管理者は、前条第2項の規定に基づき下水管の布設を決定したときは、布設工事の計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
2 前項の工事に係る費用は、管理者が負担するものとする。
(維持管理)
第5条 当該下水管の施設の維持管理は管理者が行い、私道の維持管理は所有者等が行うものとする。
(施設の廃止又は変更)
第6条 施設の利用者又は私道の所有者等は、施設を廃止し、又は変更を必要とするときは、私道内下水管布設廃止(変更)申請書(様式第6号)により管理者に申請しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。