○蔵王町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

令和2年3月19日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町(以下「町」という。)が金融機関の協力のもとに、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に該当する者でなければ受けることができない。

(1) 町の下水道処理区域内にある住宅の所有者又は占有者で、公共下水道の使用開始が公示された日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者であること。

(2) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)並びに下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(3) 独立の生計を営む者で、かつ、改造資金の償還能力を有する者

(4) 前年の所得金額が800万円以下の者

(5) 町内に居住する確実な連帯保証人1人がある者

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は1名とし、町内に居住する町民税所得割納税者であること。

2 連帯保証人は、この要綱の各条項を承認の上、償還債務の全額につき、申請人と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせん限度額は、1戸あたり70万円以内とする。

(償還の方法)

第5条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。

2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限前に繰上げ償還することができる。

(利子の補給)

第6条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が補給する。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 町税等を納めたことを証する書類

(3) 所得証明書

(4) その他管理者が必要と認めたもの

(融資あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の申請があったときは、融資の可否を審査してあっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、申請人に通知するものとする。

2 管理者は、融資あっせんの決定をしたときは、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)により金融機関に融資を依頼する。

(融資の時期)

第9条 融資あっせんの決定した者に対する当該金融機関の融資は、工事完了後、水洗便所改造竣工検査済証(様式第4号)発行後に行うものとする。

(融資あっせんの取消等)

第10条 管理者は、融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、融資あっせんを取り消し、第6条で規定する利子補給を中止し、既に交付した補給金の全額を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、申請したとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

令和2年3月19日 要綱第8号

(令和4年9月6日施行)