○蔵王町地域生活支援拠点整備事業実施要綱

令和2年3月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病等により保護者が不在の緊急でやむを得ない事情又は入所施設若しくは病院からの地域移行により、日常生活が困難、又は社会生活に支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に保護し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、蔵王町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第88条に規定する市町村障害福祉計画に基づき地域生活支援拠点を整備するものとし、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を基本として実施するものとする。

2 地域生活支援拠点事業は次の事業とする。

(1) 一時保護事業

(2) 地域生活支援コーディネーター事業

3 地域生活支援拠点には次の機能を持たせることとする。

(1) 相談

(2) 緊急時の受入れ・対応

(3) 体験の機会・場

(4) 専門的人材の確保・養成

(5) 地域の体制づくり

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する障害者等

(2) 町が援護の実施主体となる障害者等

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(一時保護事業)

第5条 実施主体の担当職員又は受託法人職員が、第4条に規定する対象者を把握した場合、状況調査に努める。保護を希望する障害者等は、蔵王町地域生活支援拠点保護利用申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ず保護する場合は事後提出も認めるものとする。

2 保護の期間は、原則として行った日を含め4日間(3泊4日)を限度とする。ただし、保護後の支援計画が決定され、利用調整のために保護の延長が必要な場合は、別に町長の承認を得るものとする。

3 保護に係る費用は、原則として無料とする。

4 前項の規定にかかわらず、食事代等の生活に係る費用で町長が認めた実費相当分については、本人等が負担するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(地域生活支援コーディネーター事業)

第6条 町長又は受託法人の長は、速やかに地域生活支援コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を配置するものとする。

2 コーディネーターは、第4条に規定する対象者が、日常生活及び社会生活に関して支援を受けられるまでの期間、生活支援及びサービス利用の調整等を行う。

3 コーディネーターは、地域移行等に伴う地域の体制整備に関する検討を行う。

4 コーディネーターは、前2項の業務に影響のない範囲で、他の業務と兼務することができる。

(実績報告)

第7条 受託法人の長は、事業実施に当たっては適時町長に報告するものとする。また、事業完了後は速やかに蔵王町地域生活支援拠点事業実施報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町地域生活支援拠点整備事業実施要綱

令和2年3月19日 要綱第3号

(令和4年9月6日施行)