○蔵王町企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和2年3月19日

規則第15号

蔵王町上下水道課職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長、参事

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和2年3月19日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月19日 規則第15号