○令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する規則
令和2年1月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号(以下「台風第19号」という。)に伴う介護保険の介護サービスの利用者負担額(入院・入所時の食費・居住費は除く。以下「利用者負担額」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の免除対象者)
第2条 町長は、台風第19号に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村に住所を有していた介護保険の要介護等被保険者(要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)が台風第19号による被害を受け、次の各号のいずれかに該当するときは、要介護等被保険者の申請により利用者負担額を免除するものとする。
(1) 要介護等被保険者の居住する住宅が半壊以上の損害を受けたとき。
(2) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるとき。
(4) 要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(5) 要介護等被保険者の属する生計を主として維持する者が失職し、現在収入がないとき。
(免除の申請)
第3条 利用者負担額の免除の適用を受けようとする者は、申請書に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。
(免除の決定等)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、介護保険負担額免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(適用期間)
第5条 利用者負担額の免除は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に発生した利用者負担額について適用するものとする。
(利用者負担額の免除の取消し等)
第6条 偽りその他不正な行為により、この規則による減免を受けた者は、当該減免額を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。