○令和元年台風第19号の被災者に対する蔵王町国民健康保険一部負担金の免除に関する規則
令和2年1月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号により被害を受けた蔵王町国民健康保険の被保険者に対する、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定にする一部負担金(法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。以下同じ。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 一部負担金の免除を受けることができる者は、蔵王町国民健康保険の被保険者であって、令和元年台風第19号によりその属する世帯が次の各号のいずれかの要件に該当すると認められるものとする。
(1) 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 世帯の主たる生計維持者が行方不明であるもの
(4) 世帯の主たる生計維持者の業務が廃止又は休止の状態にあるもの
(5) 世帯の主たる生計維持者が失職したことにより、現在、収入がない状態にあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、それらに準ずる者として町長が特に認めたもの
(免除期間)
第3条 一部負担金の免除は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に免除の対象となる被保険者が受けた療養について適用するものとする。
(申請等)
第4条 一部負担金の免除を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明する関係書類を添えて町長に提出することにより、免除の申請を行うものとする。
2 町長は、免除の承認の決定をしたときは、免除を承認した者に対し国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(一部負担金の還付)
第5条 前条の規定による免除の承認を受けた者が、既に一部負担金を保険医療機関等に対して支払っている場合は、当該一部負担金から高額療養費又は公費負担医療の支給を受けた額を控除した額の還付を受けることができる。
(一部負担金の免除の取消し等)
第6条 偽りその他不正な行為により、この規則による免除を受けた者は、当該免除額を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の令和元年台風第19号の被災者に対する蔵王町国民健康保険一部負担金の免除に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。