○令和元年台風第19号により被災した蔵王町国民健康保険の被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年1月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で国民健康保険税の納税義務のある者に対する蔵王町国民健康保険税条例(昭和30年蔵王町条例第35号)第26条第1項第2号の規定による令和元年度分の国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者又は主たる生計維持者が、災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度に課する当該年度の国民健康保険税額(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年3月31日までの間に到来する普通徴収の納期(特別徴収に係るものにあっては特別徴収対象年金給付の支払日)において納付する当該年度の税額)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 国民健康保険税の納税義務者又は主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯に対しては、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

半壊又は大規模半壊であるとき

10分の5

床上浸水であるとき

10分の5

(2) 災害により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の国民健康保険税については全額を免除とする。

(3) 災害により主たる生計維持者の行方が不明となった世帯の国民健康保険税については全額を免除とする。

(4) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ(事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成30年の事業収入等の10分の3以上)、平成30年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であり、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年の所得額が400万円以下であるときの国民健康保険税については、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて、当該世帯の平成30年の合計所得金額を除して算出した対象保険税額に下表の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。ただし、事業等の廃止や失業の場合は、平成30年の合計所得金額にかかわらす、対象保険税額の全部を免除する。また、非自発的失業者軽減制度対象者は平成30年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

平成30年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。

(減免の決定等)

第4条 町長は前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、国民健康保険税減免申請に係る決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免の返還)

第5条 偽りその他不正な行為により、この規則による減免を受けた者は、当該減免額を返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(減免措置の延長)

2 第2条に係る者については、令和2年度分の国民健康保険税についてもこの規則を適用する。この場合において、第2条中「令和元年度に課する」とあるのは「令和2年度に課する」、「令和2年3月31日」とあるのは「令和3年3月31日」、「普通徴収の納期(特別徴収に係るものにあっては特別徴収対象年金給付の支払日)において納付する当該年度の税額」とあるのは「令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と読み替えるものとする。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の令和元年台風第19号により被災した蔵王町国民健康保険の被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

令和元年台風第19号により被災した蔵王町国民健康保険の被保険者に対する国民健康保険税の減…

令和2年1月24日 規則第3号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年1月24日 規則第3号
令和2年6月11日 規則第29号