○蔵王町まちづくり交付金交付要綱
令和元年12月17日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で蔵王町まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要なことを定め、住民の主体的な地域づくりとコミュニティ活動を支援することにより、地域の課題解決や活性化を図り、もって住民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、町内に活動の拠点を有し、かつ、次に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1) 5人以上の構成員で組織する団体であること。
(2) 前号に定める構成員の過半数は町内に住所を有する者とし、構成員の中に蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団員等を含まないこと。
(3) 代表者を定め、運営や組織に関する規約又は会則の定めがあること。
(4) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、行政区が企画又は立案し、総会、運営委員会又は会則等で決定された事業は対象としない。
(1) 地域の課題解決に向けた地域づくり事業
(2) 事業の実施によって、地域の活性化につながる事業
(3) 地域の伝統文化の伝承その他これに類する事業
(4) 地域の資源を活用したまちづくりに関する事業
(5) その他、町長が必要と認める事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条の交付対象事業を行うために必要な経費とする。
2 次の各号のいずれかに該当する経費は、交付金の対象としない。
(1) 団体の恒常的活動を維持する経費(所有する施設の維持費、事務用品、備品等含む。)
(2) 団体の構成員による会合の飲食費
(3) 団体の構成員にかかる人件費及び謝礼等
(4) その他、町長が交付対象経費とすることが適当でないと認めたもの
(交付金額)
第5条 交付金の額については、交付対象経費の2分の1以内に相当する額とし、1事業当たり25万円を限度とする。ただし、交付対象事業に他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等を交付対象経費から控除した後の事業費の2分の1以内に相当する額とする。
2 前項の交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付金の交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする団体は、蔵王町まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(附表1―1)
(2) 収支予算書(附表1―2)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、交付金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町まちづくり交付金交付不承認決定通知書(様式第3号)により団体の代表者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町まちづくり交付金変更承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王町まちづくり交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。
(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(実績報告)
第9条 団体の代表者は、交付対象事業の完了後30日以内又は交付金の交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い期日までに、蔵王町まちづくり交付金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書(附表6―1)
(2) 収支決算書(附表6―2)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない交付金の交付等手続きに関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)の定めによるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。