○蔵王町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和元年12月17日
要綱第28号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対応し、切れ目ないきめ細やかな支援を実施するための拠点として、蔵王町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王町子育て世代包括支援センター | 蔵王町大字円田字愛宕前33番地 |
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 妊娠期から子育て期にわたる総合相談及び支援に関すること。
(2) 妊産婦等の状況把握と、台帳の整備及び支援プランの作成に関すること。
(3) 関係機関等とのネットワークの構築に関すること。
(4) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制の構築に関すること。
(5) その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(職員配置)
第3条 センター内に、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を配置し、関係機関等との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。