○町長に事故があるときの職務代理者設置に関する規程

令和元年12月17日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき職務代理者を設置する場合において、同項に規定する長に事故があるときに該当する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「長に事故があるとき」は、町長がその職務につき自ら意思を決定し、かつ、その事務処理について職員を有効に指揮監督することが困難と認められる場合をいう。

(基準)

第3条 町長は、次に掲げる場合は、長に事故があるときに該当するものとして、職務代理者を設置するものとする。

(1) 2週間を超える外国旅行であって、あらかじめ処理すべき事項を予測し、職員にその事務処理について指示しておくことが困難である場合

(2) 2週間以内の外国旅行であって、旅行先の通信事情又は交通事情が著しく悪いため、連絡が困難になることが予想される場合

(3) 病気等により2週間を超えて療養する必要があると見込まれる場合であって、意思の確認が困難な状況にあることが明らかなとき。

(4) その他町長が必要と認める場合

この訓令は、公布の日から施行する。

町長に事故があるときの職務代理者設置に関する規程

令和元年12月17日 規程第2号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和元年12月17日 規程第2号