○蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例
令和元年12月17日
条例第33号
蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例(平成8年蔵王町条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、蔵王町に生まれた子供を祝福し、保護者の子育てを支援するため、すこやか養育助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、子育て世代の定住促進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 町長は、出生後最初の住民基本台帳の記録が本町にされた子の保護者(生まれた子と同居し、現に養育している父又は母をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当している場合には、その者に対し、助成金を支給する。
(1) 町内に住所を有した日等が、その子が生まれた日から起算して6月以上前の日であり、かつ、その日から継続して町内に住所を有している者であること。
(2) 町内に定住を前提とする者であること。
2 前項第1号に規定する町内に住所を有した日等の基準は、規則で定める。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、保護者が町内に住所を有しているときに生まれた子の人数(生存している子に限る。以下同じ。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1人であるとき 5万円
(2) 2人であるとき 5万円
(3) 3人以上であるとき 45万円
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする保護者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、子が生まれた日から1年以内にしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(支給決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(受給権の喪失)
第7条 助成金の受給権を有する保護者が、町内に住所を有しなくなったときは、受給の資格を喪失する。
(受給権の譲渡等の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、助成金の支給決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させることができる。
(1) 子が生まれた日から1年未満で転出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
2 町長は、災害等自己の責によらない特別の事情があると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 町内に住所を有しているときに生まれた子(生存している子に限る。以下同じ。)の人数が3人以上であるとき 50万円
(2) 町内に住所を有しているときに生まれた子の人数が2人であるとき 30万円
(3) 町内に住所を有しているときに生まれた子の人数が1人であるとき 10万円
3 保護者に同居している養子(当該保護者が扶養する者に限る。)がいる場合は、その養子の出生日において当該保護者が出産したものとみなして、前項の規定を適用する。
附 則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。