○蔵王町道の駅設置検討委員会設置要綱

令和元年10月25日

要綱第25号

(設置)

第1条 第五次蔵王町長期総合計画に定めた多機能型施設「道の駅」の整備について、多様な観点から調査及び検討を行うため、蔵王町道の駅設置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 道の駅に関する基礎調査に関する事項

(2) 道の駅を設置する場合の導入機能・導入施設に関する事項

(3) 道の駅を設置する場合の施設の整備・運営手法等に関する事項

(4) 道の駅を設置する場合の財政計画に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者又は組織のうちから、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 学識経験者

(3) 農業生産団体

(4) 町内商工関係団体

(5) 一般社団法人蔵王町観光物産協会

(6) 町内宿泊・飲食施設経営者等

(7) 防災関係機関・団体

(8) 旅客自動車運送事業者

(9) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、副町長を充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(代理出席)

第7条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、職務上関連のある代理者を出席させることができる。

(謝礼金)

第8条 町長は、会議に出席した委員又はその代理出席者に対し、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町道の駅設置検討委員会設置要綱

令和元年10月25日 要綱第25号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年10月25日 要綱第25号