○蔵王町移住支援事業支援金支給要綱
令和元年9月11日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から蔵王町へ移住する者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において蔵王町移住支援事業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支援金額)
第2条 支援金の額は、世帯区分に応じ次の各号に定める額とする。
(1) 一般世帯(単身世帯以外のもの)での移住 1,000,000円
この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住するとき、18歳未満の者1人につき、1,000,000円を加算する。
(2) 単身世帯(世帯員が1人だけのもの)での移住 600,000円
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当すること。
(2) 県実施要領第5の1(1)②(ア)及び⑤による申請の場合は、平成31年4月1日以降に蔵王町に転入し、支援金の申請時において、蔵王町内に住所を有すること。
また、県実施要領第5の1(1)②(イ)、③及び④による申請の場合は、令和3年4月1日以降に転入し、支援金の申請時において、蔵王町内に住所を有すること。
(3) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 蔵王町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(5) 対象者及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していないこと。
(6) 対象者及び同一世帯の者全員が、蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団員等及び反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(8) 県実施要領第5の1(1)②、③、④及び⑤のいずれかに該当すること。
ア 蔵王町への転入時に満55歳未満で、蔵王町の移住(農業)体験事業に参加経験を有する者
イ 蔵王町への転入時に満55歳未満で、蔵王町出身者である者
ウ 蔵王町への転入時に満55歳未満で、過去3年間のうち2年間以上蔵王町へのふるさと納税を行い、かつ蔵王町の行政広報紙の送付を2年以上希望している者
(9) その他、蔵王町及び宮城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(10) 一般世帯の申請をする場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当すること。
(11) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(オ)に該当すること。
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、転入後3か月以上1年以内に、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 蔵王町移住支援事業支援金支給申請書(様式第1号)
イ 写真付き身分証明書の写し
ウ 移住元の住民票の除票の写し
エ 蔵王町の住民票の写し
オ 支援金の振込先となる申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
カ 移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
ア 開業届出済証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類
ア 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 一般世帯向けの支援金を申請する場合に必要な書類
ア 移住元の世帯全員分の住民票の除票の写し
(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類
ア 移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)
(7) 就職に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
ア 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
(8) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
ア 就業証明書(移住支援金の申請用)※テレワーク用(様式第2号の2)
(9) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
ア 起業支援金の交付決定通知書
(10) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
ア 申請者の蔵王町の住民票(第3条第1項第8号イ及びエに該当する場合)
イ 申請者の戸籍の除票(第3条第1項第8号ウに該当する場合)
(11) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(支援金の支払)
第7条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに支援金の金額を一括で申請者に支給しなければならない。
2 支給は原則として、預金口座への振込によるものとする。
(支給の決定の取り消し等)
第8条 町長は、第5条の規定により支援金の支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認められるときは、支給決定を取り消すとともに、申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(テレワーク及び関係人口の要件に該当するものを除く。)
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合
(1) 就業先の企業等が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき。
(住所変更の届出)
第11条 移住支援金の申請日から5年以内に申請者が他の市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第8号)を事前に町長へ提出しなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、支給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。
附則(令和3年要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。