○蔵王町共同墓地等整備事業補助金交付要綱

令和元年9月11日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区等で管理している共同墓地(以下「共同墓地」という。)の環境の維持を図るため、共同墓地の整備に要する経費に対して予算の範囲内において蔵王町共同墓地等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、共同墓地の管理者に対して交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業で経費が120万円以上のものとする。ただし、町長が特に認める場合にはこの限りではない。

(1) 共同墓地の駐車場を整備する事業

(2) 共同墓地の区画内通路を整備する事業

(3) 共同墓地の進入通路を整備する事業

(4) 共同墓地の排水路を整備する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付の対象となる事業に係る経費の2分の1の額とし、その限度額を100万円とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする共同墓地の管理者は、蔵王町共同墓地等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事図面

(3) 現況写真

(4) 見積書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、蔵王町共同墓地等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、共同墓地の管理者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に当たり、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた共同墓地の管理者は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ蔵王町共同墓地等整備事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等について承認又は不承認を決定し、蔵王町共同墓地等整備事業変更等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、共同墓地の管理者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた共同墓地の管理者は、事業が完了したときは、速やかに蔵王町共同墓地等整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び領収書の写し

(2) 完成写真

(補助金の交付額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付するべき補助金の額を確定し、蔵王町共同墓地等整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、共同墓地の管理者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、蔵王町共同墓地等整備事業補助金交付請求書(様式第7号)による共同墓地の管理者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた共同墓地の管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 工事の成果が不足し、又は不良であったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町共同墓地等整備事業補助金交付要綱

令和元年9月11日 要綱第18号

(令和4年9月6日施行)