○蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱
令和元年6月21日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許(以下「狩猟免許」という。)を取得し同法第55条に規定する狩猟者登録を受けた者が、有害鳥獣捕獲を目的とした狩猟免許の取得、猟銃等所持許可及び猟銃等の購入に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 補助金の交付申請日現在の年齢が満65歳未満の者又は蔵王町有害鳥獣捕獲隊員(以下「隊員」という。)である者
(3) 新たに狩猟免許を取得した者又は狩猟免許を有している者
(4) 過去に狩猟事故及び鳥獣保護管理法違反がない者
(5) 有害鳥獣による農作物被害防止のため、地域の捕獲活動に従事することを確約した者
(6) 隊員となる意思のある者又は隊員であって、有害鳥獣捕獲事業に5年以上従事することを確約した者
(交付対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
交付対象経費 | 補助率等 |
狩猟免許を取得した日の属する年度以降における有害鳥獣捕獲を目的とした狩猟免許取得及び猟銃等所持許可の申請(更新の場合を除く。)等に要した次の経費とする。ただし、当該経費に対して他の団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該交付額を控除した金額とする。 (1) 狩猟免許取得のために要した次の経費 ア 狩猟免許試験受験者用講習会(宮城県猟友会主催のものに限る。)の受講料 イ 狩猟免許申請手数料その他狩猟免許申請のため要した経費 (2) 猟銃等所持許可申請手数料、教習受講料その他猟銃等所持許可申請のため要した経費 (3) 狩猟税及び狩猟者登録手数料(蔵王町鳥獣被害対策実施隊に入隊するまでの期間に限る。) (4) その他町長が必要と認める経費 | 10/10以内 |
有害鳥獣捕獲を目的とした猟銃等の購入に要した次の経費とする。ただし、当該経費に対して他の団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該交付額を控除した金額とする。 (1) 猟銃 (2) 保管庫(猟銃及び装弾を保管するためのもの) (3) その他町長が必要と認める経費 | 1/2以内 (補助金額は、1,000円未満は切捨てとし、上限を20万円とする。) |
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付申請に関し不正があったとき。
(2) 確約書が履行されなかったとき(町長が別に定める事由に該当する場合を除く。)。
(3) 第8条に定める猟銃等所持状況チェックリストにおいて、補助金の返還が必要と判定されたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行し、第3条による交付対象経費の規定は、平成31年4月1日以後に支払われた経費について適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。