○蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱

令和元年6月21日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許(以下「狩猟免許」という。)を取得し同法第55条に規定する狩猟者登録を受けた者が、有害鳥獣捕獲を目的とした狩猟免許の取得、猟銃等所持許可及び猟銃等の購入に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 補助金の交付申請日現在の年齢が満65歳未満の者又は蔵王町有害鳥獣捕獲隊員(以下「隊員」という。)である者

(3) 新たに狩猟免許を取得した者又は狩猟免許を有している者

(4) 過去に狩猟事故及び鳥獣保護管理法違反がない者

(5) 有害鳥獣による農作物被害防止のため、地域の捕獲活動に従事することを確約した者

(6) 隊員となる意思のある者又は隊員であって、有害鳥獣捕獲事業に5年以上従事することを確約した者

(交付対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

交付対象経費

補助率等

狩猟免許を取得した日の属する年度以降における有害鳥獣捕獲を目的とした狩猟免許取得及び猟銃等所持許可の申請(更新の場合を除く。)等に要した次の経費とする。ただし、当該経費に対して他の団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該交付額を控除した金額とする。

(1) 狩猟免許取得のために要した次の経費

ア 狩猟免許試験受験者用講習会(宮城県猟友会主催のものに限る。)の受講料

イ 狩猟免許申請手数料その他狩猟免許申請のため要した経費

(2) 猟銃等所持許可申請手数料、教習受講料その他猟銃等所持許可申請のため要した経費

(3) 狩猟税及び狩猟者登録手数料(蔵王町鳥獣被害対策実施隊に入隊するまでの期間に限る。)

(4) その他町長が必要と認める経費

10/10以内

有害鳥獣捕獲を目的とした猟銃等の購入に要した次の経費とする。ただし、当該経費に対して他の団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該交付額を控除した金額とする。

(1) 猟銃

(2) 保管庫(猟銃及び装弾を保管するためのもの)

(3) その他町長が必要と認める経費

1/2以内

(補助金額は、1,000円未満は切捨てとし、上限を20万円とする。)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び確約書(様式第2号)に関係書類を添えて、狩猟者登録を行った年度内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、申請者に対し、蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定があった場合、前条の規定により提出された交付申請書は、規則第12条の規定による実績報告書とみなす。この場合において、同項の交付決定通知書は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条第1項の交付決定を受けたときは、蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(猟銃等所持状況の報告)

第7条 第3条に定める有害鳥獣捕獲を目的とした猟銃等の購入に要した経費に対する補助金の交付を受けた者は、猟銃等所持状況報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、交付を受けた翌年度から起算して5年間、毎年4月末までに町長に提出しなければならない。

(猟銃等所持状況の確認)

第8条 町長は、前条の規定により猟銃等所持状況の報告を受けたときは、猟銃等所持状況チェックリスト(様式第6号)により確認を行う。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金交付申請に関し不正があったとき。

(2) 確約書が履行されなかったとき(町長が別に定める事由に該当する場合を除く。)

(3) 第8条に定める猟銃等所持状況チェックリストにおいて、補助金の返還が必要と判定されたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行し、第3条による交付対象経費の規定は、平成31年4月1日以後に支払われた経費について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 次の表の左欄に掲げる事項については、同表の右欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

この要綱の失効前に町長に提出された第4条の蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金交付申請書等及び確約書

第4条

この要綱の失効前に猟銃等の購入に要した経費に対する補助金の交付の決定を受けた者が行う猟銃等所持状況の報告及びその確認

第6条及び第7条

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱

令和元年6月21日 要綱第17号

(令和6年3月25日施行)