○蔵王町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月21日
条例第20号
(設置)
第1条 間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、蔵王町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。