○蔵王町公用バス使用規程
平成31年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が公用に供するため所有するバス(以下「町有バス」という。)の使用及び運行管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共的団体 町内に事務局を有し公共的活動を目的とする団体で、町民を構成員とするものをいう。
(2) 担当課 町有バスを使用しようとする町の機関内の課等をいい、公共的団体が町有バスを使用しようとする場合にあっては、公共的団体の活動に最も関係のある町の機関内の課等をいう。
(運行日時)
第3条 町有バスの運行は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 使用日数は、原則として1日限りとする。
(運行距離)
第4条 町有バスの1日の走行距離は、原則として400キロメートル以内とする。
(使用申請等)
第5条 担当課の担当者は、緊急の場合を除き、使用しようとする1箇月前までに庁内において使用するグループウェアの設備予約(電子計算組織により、公用車の使用予約に係る事務を処理するシステムをいう。)にて事前予約の入力を行い、担当課の長は使用しようとする1週間前までに、町有バス使用許可申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
(運転者及び同乗者)
第6条 町有バスは、原則として自動車運転手である職員でなければ運転することができない。
2 町有バスを使用する場合は、担当課の長は、運行担当者として職員を同乗させるものとする。ただし、公共的団体が町有バスを使用する場合において、乗車する公共的団体の者のうちから運行担当者を別に選任する場合は、この限りでない。
(運行委託)
第7条 町有バスは、個人又は事業者に運行業務を委託することができる。
(町有バスの使用許可基準)
第8条 町有バスの使用は、原則として乗車人員15人以上とする。
2 町有バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町が処理すべき事務・事業に係る各種会議、研修、視察、調査等に参加又は従事する職員等を輸送する場合
(2) 町が主催する各種行事に参加又は従事する職員及び職員以外の者で、町の依頼に応じて参加する者を輸送する場合
(3) 国、県又は他の市町村若しくは一部事務組合等が主催する行事に参加する職員及び職員以外の者で町の依頼に応じて参加する者を輸送する場合
(4) 他市町村等からの行政視察に係る来庁者及び関係職員等を送迎する場合
(5) 条例、規則又は要綱で設置されている審議会、委員会等が、所掌事項に係る調査活動等に使用する場合
(6) 町長が委嘱した非常勤の委員会の組織が公務の遂行を補助するために当該職務に係る調査活動等に使用する場合
(7) 町議会が議員の研修、視察、調査等に使用する場合
(1) 町に災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 緊急かつ重要な公用の用務に対応するため、町有バスを確保し、運行しなければならないとき。
(3) 交通法規に違反するおそれがあり、又は町有バスの安全な運行が確保されないおそれがあると認められるとき。
(4) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(5) 緊急に保守点検又は修理など町有バスの運行が不可能となる事態が生じたとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、町有バスの使用にあたっては、次の事項を遵守し、及び町有バスに乗車する者に遵守するよう指導しなければならない。
(1) 安全な運行を妨げるような行為をしないこと。
(2) 申請内容と異なる運行経路を指示しないこと。
(3) 飲酒又は喫煙しないこと。
(4) 車内の清潔の保持に努めること。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、町有バスの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。