○蔵王町観光大使設置要綱
平成31年3月13日
要綱第12号
(設置)
第1条 本町の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、本町の観光振興とイメージアップを図るため、蔵王町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町の観光資源等の紹介及び宣伝
(2) 本町の観光行政推進に対する意見又は提言
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、本町に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な者で、次の各号に掲げるいずれかの者から選定し、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 町内在住者、町出身者又は町にゆかりのある者で、本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる活動が期待できる者
(2) 本町の観光のほか、歴史、文化などの分野において活躍している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、大使本人から当該職の辞退の申出があったとき又は特別な理由があると認めるときは、任期中であってもその職を解くことができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、第2条に掲げる活動を行うに当たり生じた費用について、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内において支払うことができる。
2 町長は、大使の任務遂行及び宣伝活動等のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町に関する情報紙並びに資料及び町の特産品
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(事務局)
第6条 大使に関する事務は、農林観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。