○蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業実施要綱

平成31年3月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症や他の疾患により徘徊又は徘徊するおそれのある在宅で生活する高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が外出し行方不明となり保護された時に、早期に身元を特定するための専用QRコードを活用することにより、認知症高齢者等の親族、支援者等に連絡できる体制を整え、もって認知症等になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び町と契約する受信センターの連絡先を表示できる二次元コードをいう。

(2) 見守りQRコードシール 見守りQRコード及び白石警察署の連絡先を印字したシールをいう。

(実施主体等)

第3条 蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、在宅で生活をする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の認知症状を有する者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次条の決定を受け事業を利用する者(以下「利用者」という。)又はその家族、後見人その他の利用者の介護をしている者(以下「家族等」という。)に対し、認知症高齢者等を早期に特定するための見守りQRコードシールを交付し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 利用者及び家族等のデータ管理

(2) 緊急時の利用者の身元の判明

(3) 緊急時に見守りQRコードに登録されている連絡先、警察、消防署等関係機関への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために町長が特に必要と認める事項

(申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は利用決定を行う場合は、蔵王町認知症高齢者等身元確認QRコード作成通知書(様式第3号)により委託業者に通知し、蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業台帳(様式第4号)に登載し保管するものとする。

(見守りQRコードシールの交付)

第7条 町長は、前条の決定をしたときには、利用者又は家族等に対し、見守りQRコードシールを交付するものとする。

2 見守りQRコードシールの交付は1シートとする。

3 利用者又は家族等は、見守りQRコードシールを亡失、滅失、汚損、又は破損したときは、利用者又は家族等の負担により再交付を受けることができる。

(登録期間等)

第8条 見守りQRコードの登録期間は、登録の日から登録日の属する会計年度の末日までとする。

2 前項に定める登録期間の満了時において、対象者又はその家族等が見守りQRコードの利用を継続しているときは、町長は利用状況等に係る変更の有無を速やかに確認しなければならない。

(協力体制の確保)

第9条 利用者又は家族等は、対象者の緊急時に迅速かつ適切に状況等を確認し、必要な措置をとることのできる支援者を利用者1人につき2人以上確保するものとする。

2 町長は、緊急時に適切な対応を図るため、警察署、消防署等の協力体制を確保するものとする。

(届出等の義務)

第10条 利用者又は家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業利用変更・喪失届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請した内容に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの利用を辞退するとき。

(3) 第4条の対象者の要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の届出を受理した場合は、蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業利用変更・喪失通知書(様式第6号)により、委託業者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 内容を偽って申請したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により利用の取消しを行った場合は、蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(見守りQRコードシールの返却)

第12条 第10条第2号若しくは第3号の規定に該当した場合又は前条の規定により利用の取消しがあった場合は、交付された見守りQRコードシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の見守りQRコードシールがあるときには町長に返却するものとする。

(費用負担)

第13条 この事業における見守りQRコードシール交付に係る費用及び受信センター等使用料は、町の負担とする。ただし、虚偽の申請により見守りQRコードシールの交付を受けた場合には、見守りQRコードシールの交付に係る費用その他事業の実施に必要な費用を利用者又は家族等が負担するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町認知症高齢者等QRコード活用見守り事業実施要綱

平成31年3月13日 要綱第2号

(令和4年9月6日施行)