○蔵王町医療用ウィッグ・補正具購入費助成事業実施要綱

平成31年3月13日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療による精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)を購入したがん患者に対し、費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、医療機関において治療を受けている者

(助成対象経費)

第3条 助成金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成金の支給を受けようとする年度において購入した次に掲げる補正具等の購入費用とする。

補正具等の種類

助成対象経費

医療用ウィッグ

ウィッグ本体の購入経費。ただし、本体に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、送料等を除く。

乳房補正具(右側)

人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップルの購入経費

乳房補正具(左側)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円とし、対象経費がその額に満たない場合は、対象経費の全額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、蔵王町医療用ウィッグ・補正具購入費助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて補正具等を購入した日の属する年度の末日までに町長に提出するものとする。

(1) 補正具等の購入に係る領収書の写し又は支払の事実が確認できる書類

(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第3条の表に掲げる補正具等の種類につき1回に限り行うことができるものとする。

3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。

(助成金の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査し、助成可否を決定するものとする。適当であると認めたときは、蔵王町医療用ウィッグ・補正具購入費助成金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町医療用ウィッグ・補正具購入費助成金支給不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、第6条第1項の規定により助成金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の支給決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他助成金の支給決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消したときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

蔵王町医療用ウィッグ・補正具購入費助成事業実施要綱

平成31年3月13日 要綱第1号

(令和4年9月6日施行)