○蔵王町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年12月19日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの成長発達における聞こえの機能の早期確認及び適切な措置を目的として行う新生児の聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、検査を受ける日において、町内に住所を有する新生児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該新生児を現に監護する者をいう。)とする。

(助成対象検査等)

第3条 助成対象検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の検査方法により医療機関で実施したものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施したもの。

(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施したもの。

3 助成対象経費は、第一項に定める検査の初回の検査料とし、助成金額は5,000円を上限とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として聴覚検査受検後2月以内に、蔵王町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査の記録が記載された母子健康手帳の写し

(2) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その旨を蔵王町新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事後指導)

第6条 町長は、検査の結果により必要時、医療機関と連携のうえ経過を確認し、家庭訪問等の指導を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた申請者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年12月19日 要綱第26号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月19日 要綱第26号
令和4年9月6日 要綱第26号