○蔵王町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成30年12月19日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町の区域内に浄化槽を設置する場合に、法令等に定めのあるもののほか、浄化槽の設置、放流先及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事前協議の手続き)

第2条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。

(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し

(2) 設置場所付近の見取図等(排水経路等を図示したもの)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(審査基準)

第3条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。

(1) 浄化槽の設置について

 浄化槽の処理形態及び能力等を勘案し、十分な敷地面積であること。

 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集並びに運搬に支障のない場所であること。

 付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(2) 放流先について

 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。

 放流水の流末が河川や用水等の水域に滞留せずに流下しているものであること。

 放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)は20PPM以下とすること。

(3) 汚泥等の処理について

 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。

 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、その処理方法等が町の一般廃棄物処理計画と整合性があること。

(審査結果の通知等)

第4条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。

(浄化槽台帳の作成)

第5条 町長は、浄化槽台帳を作成し、整理、保存するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成30年12月19日 要綱第25号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年12月19日 要綱第25号
令和4年9月6日 要綱第26号