○蔵王町産後ケア費用助成事業実施要綱

平成30年12月19日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、産後ケア事業を実施している施設(以下「実施機関」という。)が行う産後ケア事業を利用する際の費用(以下「産後ケア費用」という。)について、当該事業を利用する産婦に対し、費用の一部を助成することによって健やかな育児を支援していくことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、産後ケア事業を利用する者であって、町内に住所を有する出産から2月以内の産婦のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。ただし、医療機関等への入院を要する者を除く。

(1) 産褥期の身体的機能の回復に不安を持ち、母体管理が必要な体調不良の者

(2) 育児不安があり、授乳又は沐浴等の方法についての相談、助言指導等の支援が必要な者

(3) 親族等から支援を受けることができず、家事及び育児等の日常生活を行うことが困難な者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(助成対象経費及び助成金額等)

第3条 助成対象経費は、実施機関で行った産後ケア費用とする。助成金額は、1日当たり5,000円を上限とし、7日までの利用に対し助成するものとする。ただし、対象者の状況により当該期間を超えて事業を利用する必要があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業利用後6月以内に、蔵王町産後ケア費用助成事業利用申請書兼請求書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 当該事業に関する費用の支払いを証明する領収書等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨を蔵王町産後ケア費用助成事業支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた申請者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町産後ケア費用助成事業実施要綱

平成30年12月19日 要綱第24号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月19日 要綱第24号
令和4年9月6日 要綱第26号