○蔵王町環境政策検討委員会設置要綱
平成30年12月19日
要綱第22号
(設置)
第1条 環境基本計画に基づく環境保全の計画的な推進と点検・評価による進行管理を行い、関連事業の調整など全庁的な合意形成を図りながら計画を推進するため、蔵王町環境政策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、環境基本計画の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項について調査及び検討する。
(組織)
第3条 検討委員会は、副町長、総務課長、まちづくり推進課長、環境政策課長、農林観光課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長、生涯学習課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員が会議に出席できないとき及び委員長が必要と認めたときは、他の職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、環境政策課内において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。