○蔵王町町税賦課徴収条例施行規則
平成30年12月19日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の委任等)
第2条 町長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 町民税務課に勤務する町の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する町の職員
2 前項に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) その他町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
(相続人の代表者の届出等)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。また、届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届け出なければならない。
2 町長は、法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者を指定し、その旨を相続人に通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)
第4条 町長は、法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の告知をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の督促)
第5条 町長は、法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の督促をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の督促をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。
(繰上徴収の告知等)
第6条 町長は、法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)
第7条 町長は、法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る徴収通知書によりするものとする。
2 町長は、法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第8条 町長は、法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき、及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。
(徴収猶予の申請等)
第9条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第4項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、審査の上処分を決定し、遅滞なく、徴収猶予(期間延長)処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(徴収猶予取消通知)
第10条 町長は、前条の規定により徴収の猶予をしたものについて、法第15条の3第1項の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(換価の猶予の通知)
第11条 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたとき、又は同条第2項において準用する法第15条第4項に規定する猶予期間を延長したときは、換価の猶予(期間延長)通知書により滞納者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により換価の猶予をしたものについて、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予取消通知書により滞納者に対し通知するものとする。
(滞納処分の停止等の通知)
第12条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについて、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。
(担保の徴収等)
第13条 町長は、法第16条第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し担保の変更を求めるときは、担保変更請求書によりするものとする。
2 町長は、法第16条又は法第16条の3の規定により徴した担保を解除するときは、その旨を当該担保を提供した者に担保解除通知書によりするものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(保全担保の提供命令等)
第15条 町長は、法第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者(入湯税については、申告すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対し保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。
2 町長は、法第16条の3第3項において準用する法第16条第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し保全担保の変更を求めるときは、保全担保変更命令書によりするものとする。
3 町長は、法第16条の3第4項の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。
(保全差押金額決定通知等)
第16条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において、同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押えに代わる交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押えに代わる交付要求通知書によりするものとする。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって、徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押えに係る金銭充当申出書を町長に提出しなければならない。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第17条 町長は、法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定による過誤納金還付通知を受けたとき、若しくは自ら過誤納金があることを発見したときは、過誤納金還付請求書を町長に提出するものとする。
3 町長は、令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付、納入した徴収金について還付、充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。
(納税証明書の交付等)
第18条 法第20条の10に規定する証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする徴税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 町長は、証明を受けようとする事項が令第6条の21第2項に該当する場合を除き納税証明書を交付するものとする。ただし、請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。
3 条例第18条の4第3項の規定による証明書の枚数の計算は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。ただし、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(災害等による期限の延長申請等)
第19条 条例第18条の2の規定による申告等の期限延長の申請は、期限延長申請書によりしなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(個人の町民税の賦課額変更通知)
第20条 町長は、法第321条の2の規定により個人の町民税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、町民税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合においてその処分を決定したときは、町税減免(不承認)通知書により当該納税者に通知するものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。
(3) 納税者又はその者の生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が著しく困難であると認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなくなった事情があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、事情が真にやむを得ないと認められるとき。
2 前項の規定により延滞金の免除を受けようとするものは、延滞金免除申請書にその事由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(異議申立てに係る決定の通知)
第24条 町長は、町税に関する異議申立て又は過料処分に関する異議申立てについて決定をしたときは異議申立決定書により申立人に通知するものとする。
(徴収金に係る交付要求)
第25条 町長は、執行機関に対し町税に係る徴収金の交付要求をする場合においては、町税交付要求書によりするものとする。
2 町長は、執行機関に対し参加差押えをするときは、町税参加差押書によりするものとする。
(徴収金の不納欠損)
第26条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合においては、不納欠損の整理をすることができる。
(1) 法第18条の規定により時効が完成したため徴収を目的とする権利が消滅したとき。
(2) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したとき。
(3) 法第15条の7第5項の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その徴収金が限定承認に係るものであるときその他その徴収金を徴収することができないことが明らかであるもので、町長が前号の規定にかかわらずその徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させたとき。
(領収証書の交付)
第27条 現金出納員は、徴収金を領収したときは、領収証書を交付するものとする。
2 現金出納員は、納税通知書、徴収金納入額告知書、納付書又は納入書によって徴収金の納付又は納入を受けたときは、領収証書を交付するものとする。
3 現金出納員は、徴収金に係る歳入歳出外現金を領収したときは、領収証書を交付するものとする。
(歳入歳出外現金の充当通知)
第28条 町長は、法第331条、第373条、第459条又は第613条の規定により滞納徴収金につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、徴収金に係る歳入歳出外現金を当該徴収金に充当した場合においては、当該徴収金の納税義務者又は特別徴収義務者に対し、歳入歳出外現金充当通知書により通知するものとする。
(法人等の町民税の更正又は決定の通知)
第29条 町長は、法第321条の11第4項の規定による法人等の町民税に係る更正又は決定の通知は、法人等の町民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。
(土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出)
第31条 町長は、法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出書によりするものとする。
(固定資産の価格等の決定通知)
第32条 町長は、法第417条第1項後段の規定による固定資産の価格等の決定及び修正の通知は、固定資産価格等決定通知書又は固定資産価格等決定(修正)通知書によりするものとする。
(固定資産の価格等の修正通知)
第33条 町長は、法第435条第1項の規定による固定資産の価格等の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格等修正登録通知書によりするものとする。
(土地又は家屋の価格の登記所への通知)
第34条 町長は、法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書によりするものとする。
(身体障害者等の範囲)
第35条 条例第90条に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第91条の2第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)
第36条 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(入湯税の更正又は決定の通知)
第37条 法第701条の9第4項の規定による入湯税に係る更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。
(町税に係る文書の様式)
第38条 条例及びこの規則の規定に基づく簿冊その他の書類の様式は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第36条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(固定資産税の減免に関する規則の廃止)
2 固定資産税の減免に関する規則(平成10年蔵王町規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
別表(第21条関係)
(1) 町民税の減免の範囲及び割合
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 均等割額及び所得割額の合算額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 失業等により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とし、法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については、2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次の各号の一に該当するもの | 所得の皆無若しくは激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。「合計所得金額」には、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額を含む。以下各項において同じ。 | |
(1) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
(4) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
(5) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。 | 所得割額の10分の3 | ||
(6) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。 | 所得割額の10分の2 | ||
2 医療のため多額の出費を要することとなった者で、合計所得金額が100万円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次の各号の一に該当するもの | 医療のため不時に多額の出費を要した日以降に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用する。 | ||
(1) 医療費割合が10分の3以上であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
3 (1) 天災その他の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の合算額の全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納期において納付する当該年度の税額。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付する当該年度の税額がない場合(納期前の納付の場合を除く。)にあっては次年度の納期において納付する税額について適用する。 | |
(2) 天災その他の災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額の合計額の10分の9 | ||
(3) 天災その他の災害により納税義務者(その者の法第292条第1項第7号及び第8号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)及び課税年度の初日の属する年(以下「その年」という。)分の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号の一に該当し、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者 | |||
ア 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下の者 | 所得割額の全部 | ||
イ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下の者 | 所得割額の2分の1 | ||
ウ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超える者 | 所得割額の4分の1 | ||
エ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下の者 | 所得割額の2分の1 | ||
オ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円を超え450万円以下の者 | 所得割額の4分の1 | ||
カ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を超える者 | 所得割額の8分の1 | ||
4 その他町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 | ||
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者で課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が30万円以下であるもの | 所得割額の全部 | 当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によって設立した公益法人その他の公益法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 | |
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 | |
条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされたものを除く。) | 均等割額の全部 |
(2) 固定資産税の減免の範囲及び割合
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 |
2 慈善団体から生活の扶助を受ける者で町長が認める者 | 全部 | ||
3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受ける者で町長が認める者 | 全部 | ||
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 土地について災害により地形を変じ、又は作土を損傷して農地又は宅地としての利用価値を失った場合で、その被害程度が次の各号の一に該当するとき | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。 | |
(1) 10分の8以上 | 全部 | ||
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | ||
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 | ||
2 家屋について災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失った場合でその被害程度が次の各号の一に該当するとき | |||
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | ||
3 償却資産については家屋の場合に準じる | |||
4 農地又は宅地以外の土地については農地又は宅地の場合に準じる |
(3) 軽自動車税の減免の範囲及び割合
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第89条第1項に該当する場合 | 1 公益社団法人及び公益財団法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
条例第90条第1項に該当する場合 | 1 身体障害者等が所有する軽自動車等で、自ら使用するもの | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの | 全部 | ||
3 構造上身体障害者等の利用に専ら供するものである軽自動車等 | 全部 |