○蔵王町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年12月19日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(当該同意が令和3年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第13条第4項又は第7項の規定により承認を得た地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 固定資産税の課税免除の対象となる固定資産の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により課税免除を受けているとき。

(3) 町税又は町の使用料等を納期限までに完納しなかったとき。

(4) この条例に違反したとき。

(課税免除の承継)

第5条 固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が承継されている場合に限り、承継者は、町長にその旨を届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えなければならない。

2 前項の規定により承継することとなる課税免除期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

蔵王町地域経済牽引事業を促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年12月19日 条例第32号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月19日 条例第32号
令和元年9月11日 条例第22号