○蔵王町空家等対策協議会設置要綱

平成30年9月13日

要綱第19号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、蔵王町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、空家等対策に係る次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による空家等の調査及び法第9条第2項の規定による特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(4) 法第22条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策に関し協議会が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、町長の職にある者のほか次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 議会議員

(3) 学識経験者(弁護士、司法書士、宅地建物取引士、建築士等)

(4) 関係機関又は関係団体の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、町長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長の指名によって選出する。

4 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(謝礼金)

第9条 本町職員以外の委員及び前条の規定により出席を求めた者には、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 協議会に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

この要綱は、令和5年12月13日から施行する。

蔵王町空家等対策協議会設置要綱

平成30年9月13日 要綱第19号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年9月13日 要綱第19号
令和5年12月7日 要綱第26号