○蔵王町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要綱
平成30年6月14日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 吹付けアスベスト 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 以下に該当する建築物をいう。
ア 蔵王町内に存する吹付けアスベストが施工されているおそれがある建築物
イ この要綱に基づく補助金又は国、県及び公共団体から当該事業と同様の補助金の交付を受けていない建築物
(3) 分析調査事業 吹き付けられた建材のうち、アスベストが含有している可能性があるものに係るアスベストの含有の有無について行う定性分析及び含有量について行う定量分析の調査をいう。
(4) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。
(5) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する建築物石綿含有建材調査者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者等であること。
(2) 国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらの者に準ずる者として別に定める者以外の者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること。
(4) 過去に、同一敷地内に存する他の建築物について、この要綱に基づく補助金又は国、県及び公共団体から当該事業と同様の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業は、補助対象建築物の分析調査事業で、当該事業の内容が次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 分析調査は、建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法及び建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成26年3月31日付け基安化発0331第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)により示された分析方法により行うものであること。
(2) 分析調査事業は、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施すること。
(3) 分析調査の実施期間は、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに完了するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象建築物の分析調査事業に要する経費とする。なお、補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税」という。)は含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とする(その額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額)。ただし、1棟あたり250,000円を上限とする。
(分析調査事業の補助金交付申請)
第7条 分析調査事業に係る本補助金を受けようとする者は、分析調査事業の着手前に蔵王町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の所在地、呼称、用途及び分析調査箇所を示す書類
(2) 2者以上から徴収した分析調査事業に係る調査仕様書及び見積書
(3) 補助対象建築物の所有者等であることを証する書類
(4) 建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、敷地単位に行うものとする。
(補助対象事業の変更、中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をするときは、あらかじめ蔵王町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 変更の場合は、第7条第1項に掲げる書類等のうち、変更に関わる書類等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する軽微な変更は、事業内容の変更(当初事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものとする。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、すみやかに蔵王町民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業事故報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 分析調査結果報告書(建築物の住所・呼称、採取日、及び調査方法が記載されたもの)の写し
(2) 分析調査の実施に関する契約書の写し
(3) 分析調査に要した経費に係る契約相手方からの請求書その他の書類の写し
(4) 調査箇所の採取中写真及び採取後の現場写真
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(立入り検査等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事務所、建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させることができる。
2 町長は、前項の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象建築物のアスベスト分析調査が適切に図られるよう必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(調査に対する協力)
第18条 補助事業者は、この要綱による補助金の執行等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第19条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。