○蔵王町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年6月14日

要綱第13号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、地域住民、地域団体等との協働による地域福祉の計画的な推進を図ることを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく蔵王町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、蔵王町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定、変更又は評価に関する事項

(2) その他地域福祉の充実に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員15名以内をもって構成する。

(1) 地域福祉についての識見を有する者

(2) 保健医療又は福祉関係施設等の代表

(3) 社会福祉を目的とする団体及び事業者の代表

(4) 地域住民組織の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員を委嘱又は任命後の最初の委員会は、町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要に応じて、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(謝礼金)

第8条 委員及び前条の委員以外の関係者には、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、蔵王町保健福祉課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日からから施行する。

蔵王町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年6月14日 要綱第13号

(平成30年6月14日施行)