○蔵王町公金等管理委員会設置要綱
平成30年3月26日
要綱第11号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、蔵王町の公金等を適正に管理するため、蔵王町公金等管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公金等の適正管理を徹底するため、公金等取扱いマニュアルに沿った現場の確認調査を定期的に実施し、必要に応じて指導助言すること。
(2) 公金等取扱いマニュアルを毎年点検すること。
(3) 前各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員長は、会計管理者をもって充てる。
2 副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、まちづくり推進課長、町民税務課長、上下水道課長、病院事務長、生涯学習課長及びスポーツ振興課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、毎年5月に開催するほか、委員長が必要と認める場合に随時開催する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。