○蔵王山の火口周辺警報に伴う蔵王町中小企業振興資金等利子補給金交付要綱
平成30年3月16日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年1月30日に発令された蔵王山の火口周辺警報により、事業活動に影響を受けた中小企業者の支援を図るため、予算の範囲内において蔵王町中小企業振興資金等利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる融資制度(以下「災害資金」という。)により融資を受けた中小企業者で、町内に本社又は主たる事業所を有するものとする。
(1) 宮城県中小企業経営安定資金・災害復旧対策資金
(2) 株式会社日本政策金融公庫による経営環境変化資金
(3) 蔵王町中小企業振興資金
(借入期間及び利子補給金交付対象期間)
第3条 利子補給金の交付対象となる災害資金の借入期間及び利子補給金交付対象期間は、別表のとおりとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金は、毎年1月1日(借入れを行った年は借入れの日)から12月31日までの償還に係る利子(延滞利子額を除く。)の合計額とする。ただし、償還の遅延等により償還計画の年次を超えた場合の当該償還金に係る利子については、交付対象外とする。
(1) 災害資金の融資に係る契約書の写し
(2) 災害資金に係る償還予定表の写し
(3) 災害資金が必要であることを証明できる書類
ア 第2条第1項第1号の災害資金については、金融機関に提出した売上高の減少が確認できる書類
(4) 災害資金の融資を行った金融機関が発行する支払利子証明書(様式第4号)
(5) 町税完納証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書は、翌年の1月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(実績報告及び額の確定)
第8条 利子補給金の実績報告は、第6条に規定する交付申請書によって報告されたものとみなす。
2 利子補給金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
災害資金名 期間 | 宮城県中小企業経営安定資金・災害復旧対策資金 | 株式会社日本政策金融公庫による経営環境変化資金 | 蔵王町中小企業振興資金 |
借入期間 | 平成30年3月1日から平成30年9月28日まで | 平成30年3月1日から平成30年9月30日まで | 平成30年3月1日から平成30年9月30日まで |
利子補給金交付対象期間 | 借入日から2年後の応当月の約定日まで | 借入日から2年後の応当月の約定日まで | 借入日から7年後の応当月の約定日まで |