○蔵王町定住促進事業補助金交付要綱
平成30年3月16日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外からの移住と町民の定住を促進することを目的とし、町内に定住しようとする者に対し予算の範囲内において蔵王町定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 定住 基準日以後10年以上継続して生活の本拠地を置くこと。
(2) 基準日 新築注文住宅にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の発行日。建売住宅、中古住宅にあっては、売買契約締結日
(3) 住宅 専ら自己の居住の用に供する居住部分の床面積が50平方メートル以上の家屋で、玄関、居室、浴室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えるもの。併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の延べ床面積が建物全体の延べ床面積の2分の1以上あるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本町に定住する目的で注文住宅を新築した者。又は建売住宅、中古住宅を購入した者
(2) 基準日において、満55歳未満である者。夫婦の場合は、いずれかが満55歳未満である者
(3) 所有権保存登記を行い、住宅の世帯員持分合計が2分の1以上である者
(4) 前号の住宅に定住することを誓約する者
(5) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していない者
(6) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、蔵王町暴力団排除条例(平成24条例第23号)に規定する暴力団員等でない者
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助額、子育て支援加算額は別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 子育て支援加算額は、基準日現在で判定するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、予算の範囲内で交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、交付決定に関して必要な条件を付すことができる。
(1) 当該補助事業により取得した住宅を補助金の基準日以後10年未満で取壊し、貸与又は売却したとき。
(2) 補助金の基準日以後10年未満で転居又は転出したとき。ただし、やむを得ない事情により、世帯の一部が転出した場合を除く。
(3) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(4) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに申請者に支払わなければならない。
(報告及び調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者等に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、第7条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、又はその他の事由により既に交付された補助金の額が交付すべき額を超えていることが判明したときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日以降に検査済証が発行された新築注文住宅及び売買契約が締結された建売住宅、中古住宅を購入した者から適用する。
附則(令和3年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前の基準日による補助金の交付の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 | 子育て支援加算額 | |
(町内建築事業者施工の場合) | ||||
定住者 | 1注文住宅の新築費用 2建売住宅の購入費用 | 補助対象経費の1/10以内とし、30万円を限度とする。 | 補助対象経費の1/10以内とし、60万円を限度とする。 | 一律20万円 |
3中古住宅の購入費用 【購入時の改修(リフォーム)が町内建築事業者により施工され、かつその費用が30万円以上である場合、補助対象経費に加算することができる。】 | 補助対象経費の1/10以内とし、30万円を限度とする。 | 一律20万円 | ||
【基準日時点で満55歳未満である者、夫婦の場合は、いずれかが満55歳未満である者】 | 【所有権保存登記を行い、住宅等の世帯員の持分合計が2分の1以上であること(共有名義の場合は、新築(購入)費×世帯員の持分合計を補助対象経費とする)】 | 【基準日時点で満18歳未満の子どもがいる者】 |
別表第2(第5条関係)