○蔵王町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

平成30年3月16日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費等の支給決定をするに当たり、障害福祉サービス等の支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることで、支給決定における公平性及び透明性を確保することを目的とする。

(支給決定基準)

第2条 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る1人当たりの1月の支給決定の基準となる額は、次の各号に掲げる障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる者以外の者 厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)の例により算定した額(以下「国庫負担基準額」という。)

(2) 障害及び日常生活等の状況(以下「障害等の状況」という。)から判断して一定の加算が必要であると町長が認める者(次号に掲げる者を除く。) 国庫負担基準額の100分の120

(3) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 国庫負担基準額の100分の150

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより介護給付を受ける者 国庫負担基準額の100分の50

2 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係る1人当たりの1月の支給決定の基準となるこれらのサービスの合計の日数は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

3 短期入所に係る1人当たりの1月の支給決定の基準となる日数は、次の各号に掲げる障害者等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 7日

(2) 障害等の状況から判断して必要があると町長が認める者(次号に掲げる者を除く。) 14日

(3) 施設入所が可能となるまでの間における障害者等の家族等介護者の事情、障害者等の家族の急な疾病その他のやむを得ない事情により14日を超える短期入所の必要があると町長が認める者 各月の日数

4 施設入所支援、療養介護及び共同生活援助に係る1人当たりの1月の利用決定基準となる日数は、各月の日数とする。

5 障害児通所支援に係る1人当たりの1月の利用決定の基準となる日数は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(支給決定等)

第3条 町長は、障害福祉サービスにあっては、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項、障害福祉サービスの利用意向及びサービス利用計画案等を、障害児通所支援にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否及び支給量を個別に決定するものとする。

(支給決定量の例外)

第4条 町長は、障害者等及び介護者の特別な事情により、一時的に支給決定量を超えるサービスを受ける必要があると認める場合は、支給決定障害者等の状況を勘案したうえで、支給量を決定することができるものとする。ただし、支給決定基準を超える利用を必要とする場合は、緊急やむを得ない場合を除き、市町村審査会の意見を聴取のうえ決定するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

蔵王町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

平成30年3月16日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月16日 要綱第5号