○蔵王町成年後見制度法人後見支援事業実施要綱

平成29年12月20日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第1項第14号に基づき、法人後見の活動を支援することで成年後見制度の利用を促進し、障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助の業務であって、法人が行うものをいう。以下同じ。)の実施のための研修 地域の実情に応じ法人後見に要する運営体制及び財源の確保、障がい者等の権利擁護、後見監督人との連携手法、市民後見人の活用等を含めた法人後見の業務等を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理を習得することができる内容をカリキュラムとするもの

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 法人後見の活用等のための地域の実態把握及び法人後見の推進のための検討会等を実施するもの

(3) 法人後見の適正な活動のための支援 法人後見を実現する団体が困難事例等に円滑に対処することができるための弁護士、司法書士、社会福祉士その他の専門職による支援体制の構築を図るもの

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

(受講料等)

第3条 前条第1号に規定する研修の受講料は、無料とする。ただし、研修の受講に係る教材費については、受講者の負担とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

蔵王町成年後見制度法人後見支援事業実施要綱

平成29年12月20日 要綱第17号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年12月20日 要綱第17号