○蔵王町税外諸収入金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則

平成29年9月13日

規則第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及びその他法律の規定による、蔵王町が徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(滞納処分)

第2条 町長は、条例の規定により税外諸収入金に係る督促状を発した場合について、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、滞納処分に着手できるものとする。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により、又はその他の法律の規定により国税滞納処分の例により処分することができる税外諸収入金及び税外諸収入金に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、税外諸収入金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから町長が指定する者に委任する。

2 前項に規定する事務を執行する上において行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納保管については、蔵王町財務規則(平成7年蔵王町規則第7号)第131条により取り扱うものとする。

(滞納処分職員証)

第4条 前条第1項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分職員」という。)は、税外諸収入金及び税外諸収入金に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 第1項の滞納処分職員証の交付を受けたものが、滞納処分職員でなくなったときは、直ちに当該証を町長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により、滞納処分職員証を交付するとき又は前項の規定により、交付した滞納処分職員証の返還があったときは、滞納処分職員証交付台帳(様式第2号)にその都度記録するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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蔵王町税外諸収入金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する規則

平成29年9月13日 規則第12号

(平成29年10月1日施行)