○蔵王町農業経営育成対策事業補助金交付要綱
平成29年6月15日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の担い手として新たに就農した者への農業経営の継承及び就業意欲の向上と育成を図るため、予算の範囲内において蔵王町農業経営育成対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下単に「交付対象者」という。)は、町内に住所を有し、農業経営者となることに強い意欲を有すると認められるおおむね55歳未満の者で別表に定める交付対象区分のいずれかに該当する者とする。
2 平成27年4月1日以降に就農を開始した者であること。
(補助金の額及び交付期間)
第3条 補助金の額は、月額5万円の年額60万円とする。
2 補助金の交付期間は、前条の規定による交付対象者となる者が就農してから、5年を上限とする。ただし、平成27年4月1日から平成29年3月31日までに就農を開始した者にあっては、平成29年4月から最長5年までを交付期間とする。
(就農計画等の申請)
第4条 交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画認定申請書に蔵王町農業経営育成対策事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「就農計画等」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、宮城県、みやぎ仙南農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、蔵王町農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等(以下「関係機関」という。)と面接等を行うとともに、その他必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 補助金の請求は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、1年分の補助金を一括して請求することができる。
(補助金の交付停止)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したと認めたときは、補助金の交付を停止することができる。
(1) 町税等を滞納したとき。
(2) その他不正な行為があると認められるとき。
(就農状況報告)
第10条 交付対象者は、交付期間内の毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況確認)
第11条 町長は、交付対象者から就農状況報告を受けたときは、第13条のサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を中心に、関係機関と協力し、就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポートチームを中心に関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(交付対象者の中間評価)
第12条 町長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、次の各号に掲げる事項で交付対象者の中間評価を行う。
(1) 評価会の設置 町長は、サポートチーム、関係機関で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第5条第1項の規定による審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、評価区分の該当するものに決定する。
(3) 評価区分 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取り扱い 町長は、評価結果を受け、A評価の交付対象者に対しては継続的な支援を行うこととする。また、B評価、C評価の交付対象者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行った上で、再度、中間評価に準じて評価を行うこととし、それぞれの評価に基づきサポートチームを中心とした指導育成を行う。
(サポート体制の整備)
第13条 町長は、交付対象者の「経営・技術」、「資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
2 サポートチームは、原則として9月と3月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第9号)を取りまとめるものとする。
3 町長は、第12条の中間評価においてB評価、C評価とされた交付対象者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 就農してから3年以内に離農した場合は全額
(2) 就農してから3年以上5年以内に離農した場合は2分の1の額
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象区分 | 項目 |
親元就農型 | (1) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資事業を受給できない者 (2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者の後継者である者 (3) 町から青年等就農計画の認定を受けて、認定新規就農者になった者及び認定新規就農者になる見込みの者 (4) 人・農地プランに位置づけられる見込みのある者 (5) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。(短期間のパート、アルバイトは除く。))で雇用契約を結んでいない者 (6) 町税等の滞納がない者 (7) 生活費の確保を目的とした国による他の事業(生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等)の給付を受けていない者 |
新規就農型 | (1) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資事業を受給できない者 (2) 町から青年等就農計画の認定を受けて、認定新規就農者になった者及び認定新規就農者になる見込みの者 (3) 人・農地プランに位置づけられる見込みのある者 (4) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。(短期間のパート、アルバイトは除く。))で雇用契約を結んでいない者 (5) 町税等の滞納がない者 (6) 生活費の確保を目的とした国による他の事業(生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等)の給付を受けていない者 |
家族経営就農型 | (1)農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資事業を受給できない者 (2) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 (3) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 (4) 町から青年等就農計画の認定を受けて、認定新規就農者になった者及び認定新規就農者になる見込みの者 (5) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられる見込みのある者 (6) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。(短期間のパート、アルバイトは除く。))で雇用契約を結んでいない者 (7) 町税等の滞納がない者 (8) 生活費の確保を目的とした国による他の事業(生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等)の給付を受けていない者 |
〈備考〉
各交付対象区分については、右側の項目の全てに該当するものを対象とする。