○蔵王町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成29年6月15日
要綱第11号
蔵王町青年就農給付金交付要綱(平成28年蔵王町要綱第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)(以下「実施要綱」という。)別記1農業次世代人材投資事業に基づき、認定新規就農者など次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、実施要綱、宮城県農業次世代人材投資事業補助金交付要綱(平成24年4月15日付け農振第178号宮城県農林水産部長通知)及び補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(資金の交付対象者)
第2条 資金の交付対象者は、実施要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たす者とする。
(資金の額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記1第5の2の(2)に掲げるとおりとする。
(資金の交付停止)
第4条 町長は、資金の交付を受けている者(以下「交付対象者」という。)が、実施要綱別記1第5の2の(3)に掲げる事項のいずれかに該当したときは、資金の交付を停止するものとする。
(就農計画等の申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画認定申請書に蔵王町農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「就農計画等」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、宮城県、みやぎ仙南農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、蔵王町農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等(以下「関係機関」という。)と面接等を行うとともに、その他必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(資金の交付申請)
第7条 就農計画等の承認を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、蔵王町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。この場合において、資金の交付申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。
2 資金の請求は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、1年分の資金を一括して請求することができる。
(就農計画等の変更申請)
第10条 就農計画等の承認を受けた者が就農計画等を変更しようとするときは、町長に蔵王町青年等就農計画等変更承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
(資金の交付中止)
第12条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から中止届の提出があった場合又は実施要綱別記1第5の2(1)に規定する要件を満たさなくなった場合は、資金の交付を中止する。
(資金の交付休止等)
第13条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から休止届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない事情があると認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。ただし、休止することとなる事由が不適当と認めたときは、資金の交付を中止することができる。
2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(住所等変更報告)
第15条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第16条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況確認)
第17条 町長は、交付対象者から就農状況報告を受けたときは、第19条第1項に定めるサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を中心に、関係機関と協力し、就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポートチームを中心に関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(交付対象者の中間評価)
第18条 町長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、実施要綱別記1第7の2の(5)に基づき、次の各号に掲げる方法で中間評価を行う。
(1) 評価会の設置 町長は、サポートチーム及び関係機関で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第6条第1項の規定による審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、評価区分の該当するものに決定する。
(3) 評価区分 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取り扱い 町長は、評価結果を受け、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、実施要綱別記1第10に基づき経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行ったうえで、再度、中間評価に準じて評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
(5) その他 平成28年度以前に蔵王町青年就農給付金交付要綱(平成28年蔵王町要綱第11号)により給付対象となった者についても、本要綱による交付対象者とみなし、残りの交付期間中に評価を実施するものとする。
(サポート体制の整備)
第19条 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
2 サポートチームは、原則として9月と3月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第14号)を取りまとめるものとする。
3 町長は、第18条の中間評価においてB評価とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(資金の返還)
第20条 交付対象者が、実施要綱別記1第5の2の(4)に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、町に資金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記1第5の2の(4)のア又はエに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(交付対象者情報の共有)
第21条 町長は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。
(実施状況及び事業効果の確認等)
第22条 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。