○蔵王町農業委員会の委員の報酬に関する規則
平成29年3月17日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号。以下「条例」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
2 活動実績に係る実績額について、事業実施年度の途中において罷免、失職、辞任若しくは任命、委嘱があった場合には、在職する月数に応じて支給する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員会の委員の報酬に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 条例別表に定める実績年額 | ||
農業委員 | 会長 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 |
成果実績に係る実績額 | 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき算出する農地利用最適化交付金に係る成果実績に応じた交付金を農地利用最適化推進活動を実施した農業委員及び推進委員の総数で除した額(10円未満を切捨てる。以下「算出額」という。) | ||
会長職務代理者 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 | |
成果実績に係る実績額 | 算出額 | ||
委員 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 | |
成果実績に係る実績額 | 算出額 | ||
推進委員 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 | |
成果実績に係る実績額 | 算出額 |