○初任給調整手当の支給に関する規則
平成29年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「給与条例」という。)第9条の3による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給する職)
第2条 給与条例第9条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で蔵王町国民健康保険蔵王病院に勤務する医師の職とする。
2 給与条例第9条の3第1項第2号に規定する職については、当分の間、初任給調整手当を支給しないものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与条例第9条の3第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から35年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 給与条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第8条の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員とする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(平成7年蔵王町条例第8号)第2条第2項に規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、同表の適用については、大学卒業の日の属する月の翌月の初日からそれぞれ採用の日の前日又は第4条に規定する職員となった日の前日までの期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第23条第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
(支給の終了)
第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給方法)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職している職員については、この規則の規定は、適用しない。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
期間の区分 | 支給額(円) |
1年未満 | 369,500 |
1年以上2年未満 | 369,500 |
2年以上3年未満 | 369,500 |
3年以上4年未満 | 369,500 |
4年以上5年未満 | 369,500 |
5年以上6年未満 | 369,500 |
6年以上7年未満 | 369,500 |
7年以上8年未満 | 369,500 |
8年以上9年未満 | 369,500 |
9年以上10年未満 | 369,500 |
10年以上11年未満 | 369,500 |
11年以上12年未満 | 369,500 |
12年以上13年未満 | 369,500 |
13年以上14年未満 | 369,500 |
14年以上15年未満 | 369,500 |
15年以上16年未満 | 369,500 |
16年以上17年未満 | 365,500 |
17年以上18年未満 | 361,500 |
18年以上19年未満 | 357,500 |
19年以上20年未満 | 353,500 |
20年以上21年未満 | 349,500 |
21年以上22年未満 | 333,800 |
22年以上23年未満 | 316,600 |
23年以上24年未満 | 299,900 |
24年以上25年未満 | 283,000 |
25年以上26年未満 | 266,100 |
26年以上27年未満 | 245,300 |
27年以上28年未満 | 224,900 |
28年以上29年未満 | 204,500 |
29年以上30年未満 | 183,700 |
30年以上31年未満 | 161,800 |
31年以上32年未満 | 139,900 |
32年以上33年未満 | 118,200 |
33年以上34年未満 | 88,200 |
34年以上35年未満 | 58,400 |