○初任給調整手当の支給に関する規則

平成29年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「給与条例」という。)第9条の3による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給する職)

第2条 給与条例第9条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で蔵王町国民健康保険蔵王病院に勤務する医師の職とする。

2 給与条例第9条の3第1項第2号に規定する職については、当分の間、初任給調整手当を支給しないものとする。

(職員の範囲)

第3条 給与条例第9条の3第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から35年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 給与条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第8条の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員とする。

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(平成7年蔵王町条例第8号)第2条第2項に規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、同表の適用については、大学卒業の日の属する月の翌月の初日からそれぞれ採用の日の前日又は第4条に規定する職員となった日の前日までの期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第23条第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(支給の終了)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第2条第1項に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職している職員については、この規則の規定は、適用しない。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

期間の区分

支給額(円)

1年未満

369,500

1年以上2年未満

369,500

2年以上3年未満

369,500

3年以上4年未満

369,500

4年以上5年未満

369,500

5年以上6年未満

369,500

6年以上7年未満

369,500

7年以上8年未満

369,500

8年以上9年未満

369,500

9年以上10年未満

369,500

10年以上11年未満

369,500

11年以上12年未満

369,500

12年以上13年未満

369,500

13年以上14年未満

369,500

14年以上15年未満

369,500

15年以上16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

初任給調整手当の支給に関する規則

平成29年3月17日 規則第2号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年3月17日 規則第2号
平成30年3月16日 規則第7号
平成31年3月13日 規則第15号
令和6年3月13日 規則第7号