○蔵王町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成29年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が行った行為が別表第1左欄に掲げる違反行為に該当するときは、職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、職員の職責、当該行為の前後における職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表第1左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表第1の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による軽減)

第4条 懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、第2条に規定する懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができるものとする。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき軽い懲戒処分を行うときは、別表第1の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分を行わない場合の取扱い)

第5条 前3条の規定にかかわらず、職員の行った行為が別表第1左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分を行わないことができる。ただし、この場合においては、原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限るものとする。

(別表第1に掲げられていない行為の取扱い)

第6条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表第1左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を行うものとする。

(処分の公表)

第7条 職員に対して行った処分については、別表第2により公表するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条―第6条関係)

1 一般服務関係

(1)欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき。

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき。

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき。

免職又は停職

(2)遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。

戒告

(3)休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき。

減給又は戒告

(4)勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

(5)職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき。

停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき。

減給又は戒告

(6)虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき。

減給又は戒告

(7)違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしたとき。

減給又は戒告

イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおったとき。

免職又は停職

(8)秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

免職又は停職(自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたときは、免職)

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

停職、減給又は戒告

(9)政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布したとき。

戒告

(10)兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行ったとき。

減給又は戒告

(11)入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき。

免職又は停職

(12)個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。

減給又は戒告

(13)公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄したとき。

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんしたとき。

免職又は停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

停職、減給又は戒告

(14)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき。

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したとき。

停職又は減給(相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、免職又は停職)

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき。

減給又は戒告

(15) パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの)

ア 相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき。

停職、減給又は戒告(相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、免職、停職又は減給)

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返したとき。

停職又は減給

2 公金官物取扱い関係

(1)横領

公金又は官物を横領したとき。

免職

(2)窃取

公金又は官物を窃取したとき。

免職

(3)詐取

人を欺いて公金又は官物を交付させたとき。

免職

(4)紛失

公金又は官物を紛失したとき。

戒告

(5)盗難

重大な過失により公金又は官物の盗難に遭ったとき。

戒告

(6)官物損壊

故意に職場において官物を損壊したとき。

減給又は戒告

(7)失火

過失により職場において官物の出火を引き起こしたとき。

戒告

(8)諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき。

減給又は戒告

(9)公金官物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をしたとき。

減給又は戒告

(10)コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1)放火

放火をしたとき。

免職

(2)殺人

人を殺したとき。

免職

(3)傷害

人の身体を傷害したとき。

停職又は減給

(4)暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。

減給又は戒告

(5)器物損壊

故意に他人の物を損壊したとき。

減給又は戒告

(6)横領

ア 自己の占有する他人の物を横領したとき。

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき。

減給又は戒告

(7)窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取したとき。

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき。

免職

(8)詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき。

免職又は停職

(9)賭博

ア 賭博をしたとき。

減給又は戒告

イ 常習として賭博をしたとき。

停職

(10)麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をしたとき。

免職

(11)酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき。

減給又は戒告

(12)淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき。

免職又は停職

(13)痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をしたとき。

停職又は減給

(14)盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき。

停職又は減給

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1)飲酒運転

ア 酒酔い運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条の2第1項に規定する酒に酔った状態で車両等を運転することをいう。)をしたとき。

免職

イ 酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項に規定する酒気を帯びて車両等を運転することをいう。以下同じ。)により、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき。

免職

ウ 酒気帯び運転により、人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせ、又は物を損壊したとき。

免職又は停職(道路交通法第72条第1項に規定する措置を怠ったとき(以下「措置義務違反をしたとき」という。)は、免職)

エ 酒気帯び運転をしたとき。

免職又は停職

オ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめたとき又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したとき。

免職、停職又は減給(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して判断する。)

(2)飲酒運転以外(事故を伴うもの)

ア 無免許運転等(道路交通法第64条第1項に規定する運転免許を受けないで(運転免許の効力が停止されている場合を含む。)車両等を運転することをいう。)、過労運転等(同法第66条に規定する過労等の状態で車両等を運転することをいう。)又は30キロメートル毎時以上の速度超過(同法第22条第1項に規定する最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等において40キロメートル毎時)以上こえる速度で進行することをいう。)(以下「悪質な交通法規違反」という。)により、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき。

免職

イ 悪質な交通法規違反により、人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせ、又は物を損壊したとき。

停職(措置義務違反をしたときは、免職又は停職)

ウ 悪質な交通法規違反以外の交通法規違反により、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき。

免職、停職又は減給(措置義務違反をしたときは、免職又は停職)

エ 悪質な交通法規違反以外の交通法規違反により、人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせ、又は物を損壊したとき。

減給又は戒告(措置義務違反をしたときは、停職又は減給)

オ 上記以外の過失により、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき。

免職、停職又は減給(措置義務違反をしたときは、免職又は停職)

カ 上記以外の過失により、人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせ、又は物を損壊したとき。

戒告(措置義務違反をしたときは、停職又は減給)

キ ひき逃げをしたとき。

免職

ク あて逃げをしたとき。

停職

(3)飲酒運転以外の交通法規違反

悪質な交通法規違反をしたとき。

減給又は戒告

5 監督責任関係

(1)指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。

減給又は戒告

(2)非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認したとき。

停職又は減給

(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性、過失の程度、事故後の対応等も情状として考慮して判断するものとする。

別表第2(第7条関係)

職員の懲戒処分の公表基準

1 公表対象

次のいずれかに該当する処分を行った場合は公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為についての懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為についての懲戒処分のうち、免職又は停職である処分

2 公表内容

公表する内容は次のとおりとする。

(1) 処分された職員(以下「被処分職員」という。)の所属名

(2) 被処分職員の職名

(3) 被処分職員の年齢

(4) 被処分職員の性別

(5) 処分内容

(6) 処分年月日

(7) 処分に至った事実の概要

(8) 被処分職員の氏名(免職処分の場合、横領等により警察等で公にされている場合又は故意若しくは重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合に限る。)

3 公表の例外

次に掲げる場合には、前項の公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 被処分職員の処分の対象となった行為による被害者のプライバシーの保護及び人権等への配慮が必要で、その被害者が公表しないことを求めている場合

(2) 公表することにより、被処分職員個人の権利利益を不当に害すると認められる場合

(3) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合

4 公表時期

懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。

5 公表方法

報道機関等への資料提供及び町ホームページへの掲載等によるものとする。

蔵王町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成29年3月17日 訓令第1号

(令和2年6月11日施行)