○蔵王町指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成29年3月17日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所及び児童福祉施設(指定児童発達支援センターに限る。以下同じ。)の運営が健全、かつ、円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者、これらを使用する者又はこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対して、町が行う自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関する指導及び監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第39号)、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第96号)、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第41号)、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号)及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第45号)等に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 町長が支給決定を行った者が利用した事業者等に対して、必要があると認めるとき、必要な指導内容に応じて、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 事業者等に対して、自立支援給付等に関して必要があると認める場合に、指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地にて行うものとし、事業所の負担軽減及び指導水準の平準化のため、原則として宮城県が行う実地指導に合わせて実施する。ただし、必要に応じ、町単独で実施することができるものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導 制度改正等の指導や地域に特化した指導を行う必要がある時は、指導内容に応じて集団を選定して実施する。

(2) 実地指導 次の必要があると認める場合に事業者等の事業所において実地にて指導を行う。

 宮城県が提示した当該年度の実地指導計画の中から、特に指導が必要と思われる事業者等に対し、宮城県の指導と同時に行う。

 介護給付費等の請求にかかる部分について、一般指導が必要と認められる事業所等に対して随時実施する。この場合、宮城県に対し実地指導を行う旨を情報提供し、必要に応じて助言・援助を求める。

 町民からの情報等により、以外の部分について、実地指導を行う必要があると認められる場合、宮城県に実地指導が必要である旨を通知する。

(指導方法等)

第5条 指導方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。

 指導方法 集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、その実施の日の2週間前までに当該事業者等に、あらかじめ次に掲げる事項について、指定障害福祉サービス事業者等実地指導通知書(様式第1号)により通知する。ただし、(オ)については、宮城県と同時に実地指導を行う場合は、宮城県と協議のうえ、省略することができる。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出 実地指導の実施に当たって、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前までに指導資料等を提出させるものとする。

 指導方法 実地指導は、提出された指導資料等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

 指導結果の通知等 実地指導の結果については、指導結果を精査し、改善を要すると認められた事項について、宮城県と協議のうえ、その結果を指定障害福祉サービス事業者等実地指導結果通知書(様式第2号)により、実地指導の実施日から起算して30日以内に指導を行った事業者等に通知する。

 改善報告書の提出 指摘事項のあった事業者等に対しては、おおむね30日以内の期限を付して、改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第11条に規定する監査を行うことができる。なお、この場合、監査の根拠規定等について、当該事業者等に口頭で説明するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

2 監査への変更を行った場合、速やかに宮城県知事にその旨を通知(宮城県と同時に実地指導を行っていた場合を除く。)しなければならない。

(指導の拒否への対応)

第7条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行う。

(監査方針)

第8条 監査は、事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29若しくは児童福祉法第21条の5の22、第21条の5の23に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は自立支援給付等に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる事業者等の選定基準)

第9条 監査対象の選定基準は以下のとおりとし、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる情報から事実関係を確認すべきであると判断される事業者等

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 市町村、相談支援事業等へ寄せられた苦情等

 自立支援給付等の請求データ等から特異傾向を示す事業

(2) 実地指導において指定基準違反等のあった事業者等

(3) 指導による改善がみられない事業者等

(4) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者等

(監査の実施主体)

第10条 前条に該当する事業者がある場合は、速やかに宮城県に監査を行う必要がある旨を通知するものとする。ただし、明らかに宮城県が当該事実を把握していると認められる場合、本通知は省略することができる。

2 町は、宮城県が行う監査に同行して監査を実施することができる。

3 第1項の規定によらず、緊急性が認められる場合には、次条に定める規定により単独で監査を行うことができる(以下「単独監査」という)

(監査方法等)

第11条 第9条の選定基準に該当し、かつ前条第3項における緊急性が認められる場合は、次の方法により町が単独監査を行うものとし、その方法等は、次のとおりとする。

(1) 監査実地通知 監査対象となる事業者等を決定したときは、その実施の日の2週間前までに当該事業者等に、あらかじめ次に掲げる事項について、指定障害福祉サービス事業者等監査通知書(様式第3号)により通知する。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

 監査の根拠規定及び目的

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席を求める者

 準備すべき書類等

(2) 報告等 指定基準違反等の確認が必要と認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 資料の提出 監査の実施に当たって、事前に確認すべき事項がある場合は、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前まで監査資料等を提出させるものとする。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(監査後の措置)

第12条 監査後の措置は次のとおりとする。

(1) 監査結果の通知等

 町長は、単独監査後、速やかに宮城県に結果の報告を行う。

 改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、その結果を指定障害福祉サービス事業者等監査結果通知書(様式第4号)により、監査指導の実施日から起算して30日以内に監査を行った事業者等に通知する。

(2) 行政上の措置 町長は、当該指定障害福祉サービス事業者等の指定基準違反等が行政上の措置に該当すると認めた場合、速やかに宮城県に対して適切な措置を行うよう通知しなければならない。

(3) 経済上の措置 町長は、偽りその他不正の手段により介護給付費等を受けたと認めた時は、当該事業所等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。なお、徴収金の返還期間は、原則過去5年間とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成29年3月17日 要綱第2号

(令和4年9月6日施行)