○蔵王町手話奉仕員等養成研修事業実施要綱
平成29年3月17日
要綱第1号
蔵王町手話奉仕員等養成研修事業実施要綱(平成26年蔵王町要綱第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第1項第11号の規定に基づき、聴覚及び音声・言語機能障害者及び障害児の福祉に理解と熱意を有する者に対して、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員(以下「奉仕員」という。)の養成事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、蔵王町とする。ただし、事業の運営を障害福祉団体(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 事業は、平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」及び平成11年4月1日付け障企第29号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者又は在勤する者とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(費用の負担)
第6条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(修了証書の交付)
第7条 町長は、養成研修を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について、修了証書(様式第2号)を交付する。
2 町長は、登録した奉仕員に対して、(手話・要約筆記)奉仕員証(様式第5号)を交付するものとする。
3 奉仕員の活動ができなくなった場合は、町長は、(手話・要約筆記)奉仕員証を返還させ登録を抹消することができる。
(実績報告)
第9条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員等養成研修事業実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。