○蔵王町ふるさと応援寄附基金条例
平成28年12月16日
条例第25号
(設置)
第1条 ふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附をいう。)制度を活用して蔵王町を応援するために寄せられた寄附金を、それぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、蔵王町ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。