○蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年12月16日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者は、指定の内容を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(1) 申請者が法人でない場合
(2) 申請者が、蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団関係者又は当該暴力団関係者と密接な関係を有すると認められる事業者
(3) 当該申請に係る事業者指定によって、蔵王町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えることになると認めるとき。
(4) 申請者が、蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める要綱(平成28年蔵王町要綱第39号)の基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
2 当該指定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第4号)により、その廃止又は休止の日の一月前までに町長に届け出るものとする。
(指定の更新)
第8条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新申請は、蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 第5条の規定は、指定の更新について準用する。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定取消(停止)通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行期日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成30年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。